感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の六

(流行初期医療確保交付金の額)

平成十年政令第四百二十号

法第三十六条の十三の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とする。

第9条の6

(流行初期医療確保交付金の額)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文・目次(平成十年政令第四百二十号)

第9条の6 (流行初期医療確保交付金の額)

法第36条の13の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とする。