法人土地・建物基本調査規則 第一条
(趣旨)
平成十年総理府令第三十二号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である法人土地・建物基本統計を作成するための調査(以下「法人土地・建物基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
法人土地・建物基本調査規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十二号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である法人土地・建物基本統計を作成するための調査(以下「法人土地・建物基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。