法人土地・建物基本調査規則 第三条

(定義)

平成十年総理府令第三十二号

この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。

2 この省令において「農地・林地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地及び採草放牧地並びに用材、薪炭材、竹材その他の林産物の生産を行う木竹を集団的に生育させるために供される土地をいう。

3 この省令において「宅地など」とは、農地・林地以外の土地をいう。

第3条

(定義)

法人土地・建物基本調査規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十二号)

第3条 (定義)

この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。

2 この省令において「農地・林地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地及び採草放牧地並びに用材、薪炭材、竹材その他の林産物の生産を行う木竹を集団的に生育させるために供される土地をいう。

3 この省令において「宅地など」とは、農地・林地以外の土地をいう。

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