法人土地・建物基本調査規則 第二条

(調査の目的)

平成十年総理府令第三十二号

法人土地・建物基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。以下同じ。)が所有する土地及び建物の所有及び利用並びに当該法人による土地の購入及び売却の状況を明らかにし、全国及び地域別の土地及び建物に関する基礎資料を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

法人土地・建物基本調査規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十二号)

第2条 (調査の目的)

法人土地・建物基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。以下同じ。)が所有する土地及び建物の所有及び利用並びに当該法人による土地の購入及び売却の状況を明らかにし、全国及び地域別の土地及び建物に関する基礎資料を得ることを目的とする。

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