法人土地・建物基本調査規則 第八条
(報告の義務及び方法)
平成十年総理府令第三十二号
法人土地・建物基本調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査法人の代表者が報告しなければならない。
2 調査法人の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、当該調査法人の代表者に代わる者が、当該調査法人の代表者に代わって当該報告を行うものとする。
3 前二項の報告は、調査票に必要事項を記入し、当該調査票を国土交通大臣に提出することにより行うものとする。ただし、第六条第一項各号に掲げる事項を明確に判別できるように記録する場合には、調査票に代えて、電磁的記録媒体又は電子計算機を用いて出力した書面により提出することができる。