法人土地・建物基本調査規則 第六条

(調査事項等)

平成十年総理府令第三十二号

法人土地・建物基本調査は、調査票により、前条第一号に掲げる法人にあっては第一号から第五号までに掲げる事項を、同条第二号に掲げる法人にあっては第一号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査する。ただし、同条第一号に掲げる法人のうち、資本金、出資金若しくは基金の額が五億円以上の会社又は第四条の規定に基づいて定めた年及び期日前一年間において売買による所有権の移転の登記を行った法人であって国土交通大臣の定める方法により選定したものにあっては、次の各号に掲げる事項を調査する。 一 法人に関する事項 二 所有する土地及び建物の有無に関する事項 三 所有する土地に関する事項 四 所有する建物に関する事項 五 電気業における送配電施設用地、変電施設用地若しくは発電所用地、ガス業におけるガス供給施設用地、固定電気通信業及び移動電気通信業における通信施設用地、放送業における放送施設用地(送信所又は中継所の用に供される土地に限る。)、鉄道業における停車場用地、鉄軌道等用地若しくは鉄道林用地、道路用地(未供用のものを含む。)又は水路用地を有する会社にあっては、当該用地に関する事項 六 売買以外による土地の移動状況に関する事項 七 売買した土地に関する事項

2 前項の調査票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前項第一号から第四号までに係るもの別記様式第一 二 前項第五号に係るもの別記様式第二 三 前項第六号及び第七号に係るもの別記様式第三

第6条

(調査事項等)

法人土地・建物基本調査規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十二号)

第6条 (調査事項等)

法人土地・建物基本調査は、調査票により、前条第1号に掲げる法人にあっては第1号から第5号までに掲げる事項を、同条第2号に掲げる法人にあっては第1号、第6号及び第7号に掲げる事項を調査する。ただし、同条第1号に掲げる法人のうち、資本金、出資金若しくは基金の額が五億円以上の会社又は第4条の規定に基づいて定めた年及び期日前一年間において売買による所有権の移転の登記を行った法人であって国土交通大臣の定める方法により選定したものにあっては、次の各号に掲げる事項を調査する。 一 法人に関する事項 二 所有する土地及び建物の有無に関する事項 三 所有する土地に関する事項 四 所有する建物に関する事項 五 電気業における送配電施設用地、変電施設用地若しくは発電所用地、ガス業におけるガス供給施設用地、固定電気通信業及び移動電気通信業における通信施設用地、放送業における放送施設用地(送信所又は中継所の用に供される土地に限る。)、鉄道業における停車場用地、鉄軌道等用地若しくは鉄道林用地、道路用地(未供用のものを含む。)又は水路用地を有する会社にあっては、当該用地に関する事項 六 売買以外による土地の移動状況に関する事項 七 売買した土地に関する事項

2 前項の調査票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前項第1号から第4号までに係るもの別記様式第一 二 前項第5号に係るもの別記様式第二 三 前項第6号及び第7号に係るもの別記様式第三

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