環境影響評価法施行規則 第一条
(配慮書の記載事項)
平成十年総理府令第三十七号
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の三第一項第五号の環境省令で定める事項は、法第三条の七第一項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
2 法第三条の三第一項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。
(配慮書の記載事項)
環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)
第1条 (配慮書の記載事項)
環境影響評価法(平成九年法律第81号。以下「法」という。)第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。
2 法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。