環境影響評価法施行規則 第一条の二

(配慮書の公表)

平成十年総理府令第三十七号

法第三条の四第一項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者の事務所 二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

2 法第三条の四第一項の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

第1条の2

(配慮書の公表)

環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)

第1条の2 (配慮書の公表)

法第3条の4第1項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者の事務所 二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

2 法第3条の4第1項の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

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