環境影響評価法施行規則 第一条の六

(方法書についての公告の方法)

平成十年総理府令第三十七号

法第七条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

第1条の6

(方法書についての公告の方法)

環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)

第1条の6 (方法書についての公告の方法)

法第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

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