環境影響評価法施行規則 第七条の二
(準備書の公表)
平成十年総理府令第三十七号
第三条の二の規定は、法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。
2 第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
(準備書の公表)
環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)
第7条の2 (準備書の公表)
第3条の2の規定は、法第16条の規定による公表について準用する。この場合において、第3条の2中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。
2 第3条の2の規定は、法第48条第2項において準用する法第16条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。