環境影響評価法施行規則 第三条

(方法書について公告する事項)

平成十年総理府令第三十七号

法第七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の名称、種類及び規模 三 対象事業が実施されるべき区域 四 法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 五 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間 六 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 七 法第八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

第3条

(方法書について公告する事項)

環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)

第3条 (方法書について公告する事項)

法第7条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の名称、種類及び規模 三 対象事業が実施されるべき区域 四 法第6条第1項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 五 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間 六 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 七 法第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

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