環境影響評価法施行規則 第三条の五

(責めに帰することができない事由)

平成十年総理府令第三十七号

法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。 一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。 二 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

第3条の5

(責めに帰することができない事由)

環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)

第3条の5 (責めに帰することができない事由)

法第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。 一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。 二 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

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