環境影響評価法施行規則 第三条の四

(方法書説明会の開催の公告)

平成十年総理府令第三十七号

第一条の六の規定は、法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。

2 法第七条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の名称、種類及び規模 三 対象事業が実施されるべき区域 四 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 五 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

第3条の4

(方法書説明会の開催の公告)

環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)

第3条の4 (方法書説明会の開催の公告)

第1条の6の規定は、法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 法第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の名称、種類及び規模 三 対象事業が実施されるべき区域 四 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 五 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

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