環境影響評価法施行規則 第二条

(方法書の縦覧)

平成十年総理府令第三十七号

法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 事業者の事務所 二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

第2条

(方法書の縦覧)

環境影響評価法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第三十七号)

第2条 (方法書の縦覧)

法第7条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 事業者の事務所 二 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設 三 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設 四 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

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