被災者生活再建支援法施行規則 第九条

(事業計画書等の提出)

平成十年総理府令第六十八号

法第十二条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

2 前項の事業計画書には、支援業務に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3 第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4 支援法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第十二条第一項後段の規定により遅滞なく変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第9条

(事業計画書等の提出)

被災者生活再建支援法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第六十八号)

第9条 (事業計画書等の提出)

法第12条第1項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

2 前項の事業計画書には、支援業務に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3 第1項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4 支援法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第12条第1項後段の規定により遅滞なく変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第1項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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