被災者生活再建支援法施行規則 第二条

(指定の申請)

平成十年総理府令第六十八号

被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書 五 法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

第2条

(指定の申請)

被災者生活再建支援法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第六十八号)

第2条 (指定の申請)

被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第7条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書 五 法第7条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

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