被災者生活再建支援法施行規則 第十条
(予備費)
平成十年総理府令第六十八号
支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(予備費)
被災者生活再建支援法施行規則の全文・目次(平成十年総理府令第六十八号)
第10条 (予備費)
支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。