金融庁組織規則 第三条

(金融経済教育推進室及び研究官)

平成十年総理府令第八十一号

総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。

2 金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融に係る知識の普及に関すること。 二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五 行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

3 金融経済教育推進室に、室長を置く。

4 研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。

第3条

(金融経済教育推進室及び研究官)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第3条 (金融経済教育推進室及び研究官)

総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。

2 金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融に係る知識の普及に関すること。 二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第101号)第82条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五 行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第1条の2第6項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第5号)第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。

3 金融経済教育推進室に、室長を置く。

4 研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。

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