金融庁組織規則 第二十三条

(総括調整官等)

平成十年総理府令第八十一号

委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証券検査官百五十四人(うち百六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官三人、主任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。

2 総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

3 主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。

4 情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

5 主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。

6 証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。

7 インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。

8 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。

9 国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。

10 統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。

11 特別検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。

12 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。

13 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

14 統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第十九項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。

15 総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。

16 主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。

17 証券調査審理官は、命を受けて、課徴金調査等に関する審理を行う。

18 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

19 証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。

20 特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。

21 統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。

22 主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。

23 証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。

24 主任国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。

25 国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。

第23条

(総括調整官等)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第23条 (総括調整官等)

委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証券検査官百五十四人(うち百六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官三人、主任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。

2 総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

3 主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。

4 情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

5 主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。

6 証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。

7 インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。

8 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。

9 国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。

10 統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。

11 特別検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。

12 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。

13 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

14 統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第19項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。

15 総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。

16 主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。

17 証券調査審理官は、命を受けて、課徴金調査等に関する審理を行う。

18 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

19 証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。

20 特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。

21 統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。

22 主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。

23 証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。

24 主任国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。

25 国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融庁組織規則の全文・目次ページへ →