金融庁組織規則 第五条

(主任統括検査官等)

平成十年総理府令第八十一号

リスク分析総括課に、主任統括検査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官三十五人及び金融証券検査官三百二十人(うち百九十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する(第九条において同じ。)。 一 検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。 二 検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。

3 統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第九条において同じ。)。

4 特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第九条において同じ。)。

5 主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第九条において同じ。)。

6 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する(第九条において同じ。)。

7 金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する(第九条において同じ。)。

8 第二項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。

第5条

(主任統括検査官等)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第5条 (主任統括検査官等)

リスク分析総括課に、主任統括検査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官三十五人及び金融証券検査官三百二十人(うち百九十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する(第9条において同じ。)。 一 検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。 二 検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。

3 統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第9条において同じ。)。

4 特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第9条において同じ。)。

5 主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第9条において同じ。)。

6 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する(第9条において同じ。)。

7 金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する(第9条において同じ。)。

8 第2項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。

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