金融庁組織規則 第十七条

(市場分析審査課の所掌事務)

平成十年総理府令第八十一号

市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関する包括的な情報収集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律の規定により委員会が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。)及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第二十三条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。 二 市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。

第17条

(市場分析審査課の所掌事務)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第17条 (市場分析審査課の所掌事務)

市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関する包括的な情報収集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)その他の法律の規定により委員会が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。)及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第23条第5項から第9項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。 二 市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。

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