金融庁組織規則 第十九条

(取引調査課の所掌事務)

平成十年総理府令第八十一号

取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第二十三条第十四項において「取引調査等」という。)。 二 取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。 三 取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

第19条

(取引調査課の所掌事務)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第19条 (取引調査課の所掌事務)

取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び第23条第14項において「取引調査等」という。)。 二 取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。 三 取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。

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