金融庁組織規則 第十五条

(事務局に置く課等)

平成十年総理府令第八十一号

証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。

第15条

(事務局に置く課等)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第15条 (事務局に置く課等)

証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。

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