金融庁組織規則 第十六条

(総務課の所掌事務)

平成十年総理府令第八十一号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。 三 金融庁設置法第二十条から第二十二条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 総務課に、情報解析室を置く。

3 情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。

4 情報解析室に、室長を置く。

第16条

(総務課の所掌事務)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第16条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。 三 金融庁設置法第20条から第22条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 総務課に、情報解析室を置く。

3 情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。

4 情報解析室に、室長を置く。

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