金融庁組織規則 第十四条

(証券監督専門官)

平成十年総理府令第八十一号

証券課に、証券監督専門官一人を置く。

2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

第14条

(証券監督専門官)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第14条 (証券監督専門官)

証券課に、証券監督専門官一人を置く。

2 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第23条第1項第1号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

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