金融庁組織規則 第十四条の二

(資産運用調整官)

平成十年総理府令第八十一号

資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。

2 資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第14条の2

(資産運用調整官)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第14条の2 (資産運用調整官)

資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。

2 資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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