金融庁組織規則 第十条

(監督調査室等及び監督企画官等)

平成十年総理府令第八十一号

総務課に、監督調査室及び信用機構対応室並びに監督企画官二人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人及び国際監督調整官一人を置く。

2 監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この条において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。 二 金融機関等(令第三条第二項第二号及び第三号に掲げる者をいう。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 四 金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。

3 監督調査室に、室長を置く。

4 信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。 三 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 四 金融危機対応会議の庶務に関すること。 五 預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。 六 農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。

5 信用機構対応室に、室長を置く。

6 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

7 主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。

8 金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。

9 事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

10 国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第10条

(監督調査室等及び監督企画官等)

金融庁組織規則の全文・目次(平成十年総理府令第八十一号)

第10条 (監督調査室等及び監督企画官等)

総務課に、監督調査室及び信用機構対応室並びに監督企画官二人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人及び国際監督調整官一人を置く。

2 監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この条において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。 二 金融機関等(令第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者をいう。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 四 金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。

3 監督調査室に、室長を置く。

4 信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第59条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。 三 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第61条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 四 金融危機対応会議の庶務に関すること。 五 預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。 六 農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。

5 信用機構対応室に、室長を置く。

6 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

7 主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。

8 金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。

9 事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

10 国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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