地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令 第一条

(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)

平成十年自治省令第二十八号

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の五第二項第一号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。

第1条

(法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の全文・目次(平成十年自治省令第二十八号)

第1条 (法第三十三条の五第二項第一号イの額の算定方法)

地方財政法(昭和二十三年法律第109号。以下「法」という。)第33条の5第2項第1号イに規定する地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によって算定した額とする。

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