地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令 第二条

(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)

平成十年自治省令第二十八号

法第三十三条の五第二項第一号ロに規定する地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第2条

(法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)

地方財政法第三十三条の五第二項第一号イ及びロ並びに第二号の額の算定に関する省令の全文・目次(平成十年自治省令第二十八号)

第2条 (法第三十三条の五第二項第一号ロの額の算定方法)

法第33条の5第2項第1号ロに規定する地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

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