クラウド六法特定目的会社登記規則第二条特定目的会社登記規則 第二条(登記簿の編成)平成十年法務省令第三十七号特定目的会社の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。