動産・債権譲渡登記規則 第七条

(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

平成十年法務省令第三十九号

譲渡人等(令第十二条第三項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。

第7条

(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

動産・債権譲渡登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第三十九号)

第7条 (登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

譲渡人等(令第12条第3項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第5条第2項に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。

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