動産・債権譲渡登記規則 第九条
(債権を特定するために必要な事項等)
平成十年法務省令第三十九号
法第八条第二項第四号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権が数個あるときは、一で始まる債権の連続番号 二 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定しているときは、債務者及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等) 三 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者が特定していないときは、債権の発生原因及び債権の発生の時における債権者の数、氏名及び住所(法人にあっては、氏名及び住所に代え商号又は名称及び本店等) 四 貸付債権、売掛債権その他の債権の種別 五 債権の発生年月日 六 債権の発生の時及び譲渡又は質権設定の時における債権額(既に発生した債権のみを譲渡し、又は目的として質権を設定する場合に限る。)
2 法第十条第三項第二号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する抹消登記に係る債権を特定するために必要な事項は、前項第一号に掲げる事項とする。