動産・債権譲渡登記規則 第二条

(裁判所への登記申請書等の送付)

平成十年法務省令第三十九号

裁判所から登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

第2条

(裁判所への登記申請書等の送付)

動産・債権譲渡登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第三十九号)

第2条 (裁判所への登記申請書等の送付)

裁判所から登記申請書等、令第7条第1項又は第14条第3項の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

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