動産・債権譲渡登記規則 第十七条
(申請人への通知)
平成十年法務省令第三十九号
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。 一 動産譲渡登記登記の目的並びに法第七条第二項第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる事項 二 債権譲渡登記等登記の目的、法第八条第二項第一号(法第七条第二項第三号に係る部分を除き、法第十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二号及び第三号(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数 三 延長登記登記の目的、登記の原因及びその日付並びに法第九条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 四 抹消登記登記の目的、法第十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部の抹消登記にあっては、法第十条第三項第三号(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び抹消後の譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数