動産・債権譲渡登記規則 第十条

(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

平成十年法務省令第三十九号

登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

第10条

(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

動産・債権譲渡登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第三十九号)

第10条 (登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)

登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第7条第1項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

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