投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第二条
(登記簿の編成)
平成十年法務省令第四十七号
組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。
(登記簿の編成)
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第四十七号)
第2条 (登記簿の編成)
組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。