投資法人登記規則 第一条

(趣旨)

平成十年法務省令第五十一号

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

投資法人登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第五十一号)

第1条 (趣旨)

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

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