投資法人登記規則 第一条
(趣旨)
平成十年法務省令第五十一号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
投資法人登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第五十一号)
第1条 (趣旨)
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。