投資法人登記規則 第二条

(登記簿の編成)

平成十年法務省令第五十一号

投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

第2条

(登記簿の編成)

投資法人登記規則の全文・目次(平成十年法務省令第五十一号)

第2条 (登記簿の編成)

投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)投資法人登記規則の全文・目次ページへ →