平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第一条の二
(平成十年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項の特例)
平成十年大蔵省令第二号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百十一条第二項第一号に掲げる居住者の平成十年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十六条の規定の適用については、同条第六号ロ中「法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額」とあるのは、「平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第五条第一項に規定する控除前第一期予定納税額」とする。