平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第五条の二
(法第九条の二第四項の規定の適用を受けるための手続)
平成十年大蔵省令第二号
法第九条の二第四項の規定の適用を受けようとする追加控除基準日在職者(同項に規定する追加控除基準日在職者をいう。以下この条において同じ。)は、他の給与支払者(同項に規定する他の給与支払者をいう。以下この条において同じ。)から同項に規定する異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受ける日の前日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(当該追加控除基準日在職者に係る法第九条の二第三項に規定する基本追加給与特別減税額(法第九条第一項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第三項に規定する当初給与特別減税額との合計額。第七条第一項第二号において「給与特別減税額」という。)及び法第九条の二第四項に規定する引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を当該他の給与支払者に提出しなければならない。 一 追加控除基準日在職者が追加控除基準日給与支払者(法第九条の二第四項に規定する追加控除基準日給与支払者をいう。以下この条において同じ。)に係る勤務先を退職し他の給与支払者に係る勤務先に就職した場合所得税法第二百二十六条第一項の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中に支払の確定した給与等に係る同項に規定する源泉徴収票 二 所得税法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者である他の給与支払者を同法第百九十四条第一項に規定する主たる給与等の支払者とした場合(前号に掲げる場合を除く。)追加控除基準日給与支払者から交付を受けた同号に定める書類に準ずる書類