平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 第四条
(非居住者の源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
平成十年大蔵省令第二号
前三条の規定は、非居住者の平成十年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項、源泉徴収票に代わる書類の範囲等及び平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。
(非居住者の源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の全文・目次(平成十年大蔵省令第二号)
第4条 (非居住者の源泉徴収票に代わる書類の範囲等)
前三条の規定は、非居住者の平成十年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項、源泉徴収票に代わる書類の範囲等及び平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。