預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第七条

(登録国債の質権設定の登録)

平成十年大蔵省令第六号

機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。 一 国債の名称及び質権の目的とした登録金額 二 登録国債の記号及び番号 三 登録の記名 四 債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日 五 請求の年月日

第7条

(登録国債の質権設定の登録)

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第六号)

第7条 (登録国債の質権設定の登録)

機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。 一 国債の名称及び質権の目的とした登録金額 二 登録国債の記号及び番号 三 登録の記名 四 債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日 五 請求の年月日

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