預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第三条

(取扱店)

平成十年大蔵省令第六号

国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

第3条

(取扱店)

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第六号)

第3条 (取扱店)

国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

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