預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第九条

(償還の手続)

平成十年大蔵省令第六号

政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。

第9条

(償還の手続)

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第9条 (償還の手続)

政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。

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