預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第五条

(分割及び併合)

平成十年大蔵省令第六号

政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。

2 前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。

第5条

(分割及び併合)

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第六号)

第5条 (分割及び併合)

政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。

2 前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。