預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令 第六条

(登録の請求)

平成十年大蔵省令第六号

機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。 一 国債の名称 二 国債証券の額面金額、記号及び番号 三 登録金額 四 登録すべき記名 五 請求の年月日

第6条

(登録の請求)

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第六号)

第6条 (登録の請求)

機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。 一 国債の名称 二 国債証券の額面金額、記号及び番号 三 登録金額 四 登録すべき記名 五 請求の年月日