外国為替の取引等の報告に関する省令 第一条

(報告を要しない支払等の範囲)

平成十年大蔵省令第二十九号

外国為替令(以下「令」という。)第十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、三千万円に相当する額以下の支払等とする。

2 令第十八条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。 一 居住者次に掲げる支払等 二 日本銀行次に掲げる者との間においてした支払等 三 特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第十一条の二第一項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。)次に掲げる支払等 三の二 承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)第十四条の二第一項第三号から第六号までに掲げる報告又は同条第四項若しくは第五項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等 三の三 承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)第十四条の三第一項第三号から第八号までに掲げる報告又は同条第四項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等 四 第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条又は第二十二条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による報告をする者当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等 五 削除 六 第二十三条の規定による報告をする銀行等次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)

第1条

(報告を要しない支払等の範囲)

外国為替の取引等の報告に関する省令の全文・目次(平成十年大蔵省令第二十九号)

第1条 (報告を要しない支払等の範囲)

外国為替令(以下「令」という。)第18条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、三千万円に相当する額以下の支払等とする。

2 令第18条の4第1項第3号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。 一 居住者次に掲げる支払等 二 日本銀行次に掲げる者との間においてした支払等 三 特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第11条の2第1項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。)次に掲げる支払等 三の二 承認金融機関のうち令第11条の2第1項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)第14条の2第1項第3号から第6号までに掲げる報告又は同条第4項若しくは第5項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等 三の三 承認金融機関のうち令第11条の2第1項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)第14条の3第1項第3号から第8号までに掲げる報告又は同条第4項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等 四 第15条、第16条、第17条、第19条、第21条又は第22条第1項、第2項、第5項若しくは第6項の規定による報告をする者当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等 五 削除 六 第23条の規定による報告をする銀行等次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)

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