外国為替の取引等の報告に関する省令 第二十二条
(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
平成十年大蔵省令第二十九号
令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四 二 証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一 三 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二
2 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四 二 証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一 三 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二
3 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する年の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三 一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六 二 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七 三 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八 四 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九
4 令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。 一 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三 一の二 外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六 二 円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七 三 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八 四 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九
5 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第四十三による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
6 前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。