外国為替の取引等の報告に関する省令 第五条
(報告を要しない資本取引の範囲)
平成十年大蔵省令第二十九号
令第十八条の五第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。 一 法第五十五条の三第一項第一号から第六号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、第十条第一項第一号の二に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。)当該資本取引の額が一億円に相当する額以下のもの 二 法第五十五条の三第一項第六号から第九号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、前号に掲げる資本取引を除く。)当該資本取引の額が十億円に相当する額に満たないもの
2 令第十八条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第十一条第三項若しくは令第十一条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。 一 法第五十五条の三第一項第一号から第三号まで、第六号(法第二十条第二号(金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引であって、債権の放棄又は免除に係る取引を除く。)及び第十一号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)及び第十号に掲げる資本取引 一の二 法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引及び同項第十一号に掲げる資本取引 一の三 法第五十五条の三第一項第五号又は第六号に掲げる資本取引のうち、居住者と非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係るもの 二 法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引のうち、法第二十八条第一項の規定による届出をしたものによる対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第七条第一項の規定による報告の対象となる同項第一号に掲げる行為に該当する資本取引 三から七まで 削除 八 法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。) 九 法第五十五条の三第一項第七号及び第九号に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書(外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二条第一項第一号に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集 十 法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産に関する権利の取得 十一 日本銀行が次に掲げる者との間で行った法第五十五条の三第一項第五号(日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号)第五条第一号及び第二号に規定するものを除く。)又は同項第六号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引 十二及び十三 削除 十四 承認金融機関又は第二十一条若しくは第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者が行った法第五十五の三第一項第五号に掲げる資本取引 十五から十九まで 削除 二十 前各号に掲げるもののほか、法第五十五条の三第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引