外国為替の取引等の報告に関する省令 第十一条
(証券の発行又は募集に関する報告)
平成十年大蔵省令第二十九号
居住者が法第五十五条の三第一項第七号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十一による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 非居住者が法第五十五条の三第一項第八号又は第九号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3 第一項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。